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環境関連法他法改正情報

公布「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関して」

環境関連法他
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  資源循環を促進するための再資源化事業等の高度化に関し、以下の項目のパブリックコメントが終了し、施行が予定されています。 1.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案 2.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項(特定産業廃棄物処分業者)の要件を定める政令案 3.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的方針 提案の概要 1.法律の一部の施行期日を定める政令案 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第1条第2号に定める規定の施行期日は、2025年2月1日とする。 2.「特定産業廃棄物処分業者」の要件を定める政令案 特定産業廃棄物処分業者の要件は、①・②のいずれかに該当することとする。 ① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。 ② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が 1,500 トン以上であること。


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