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環境関連法他法改正情報

結果公示「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則」の一部改正

環境関連法他
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  「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第 11 条、第 12 条及び第 13 条は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者(以下「特定事業者(※)」)に対して、毎年度、再商品化義務量の再商品化をすることを義務付けており、個々の「特定事業者」が再商品化義務量を算定するために必要な量、比率等の値については、主務大臣がそれぞれ省令又は告示において定めることとしています。 ※特定事業者 ・特定容器利用事業者:その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む) ・特定容器製造等事業者:特定容器の製造などの事業を行う事業者(輸入業者を含む) ・特定包装利用事業者:その事業において、その販売する商品に特定包装(包装紙など)を用いる事業者(輸入業者を含む) ただし小規模事業者は適用除外となります。 (小規模事業者) 製造業等:売上高2億4,000万円以下、かつ従業員20名以下 商業、サービス業:売上高7,000万円以下、かつ従業員5名以下 2025年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値について、改正


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