シップ・リサイクル法では、特定外国船舶の輸出入について、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)の適用を除外する旨の規定が設けられました。
シップ・リサイクル法
2009年に採択された「二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」(シップ・リサイクル条約)は船舶の解体における労働安全確保と環境保全を目的としたものであり、日本国内においては「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(シップ・リサイクル法)が本条約を担保します。
2009年に採択された「二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」(シップ・リサイクル条約)は船舶の解体における労働安全確保と環境保全を目的としたものであり、日本国内においては「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(シップ・リサイクル法)が本条約を担保します。
一方、外為法ではバーゼル法の「特定有害廃棄物等」を、輸出入承認を要する貨物に規定しています。
シップ・リサイクル法の施行を機に、バーゼル法の「特定有害廃棄物等」から、シップ・リサイクル法によってバーゼル法の適用が除外される特定外国船舶を除外することとなり、特定有害廃棄物等の輸出入承認についてパブリックコメントが行われています。
スケジュール
【パブリックコメント】2025年4月24日~5月28日
出典
〇e-GOV>「特定有害廃棄物等の輸出承認について」(平成5年12月14日付け輸出注意事項5第41号)等の一部改正案に対する意見募集について(シップ・リサイクル法の施行に伴う対応)