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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ:「毒物及び劇物指定令」および「毒物及び劇物取締法施行規則」の一部改正 

環境関連法他
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毒物及び劇物取締法(以下「法」)第2条第2項において、「劇物」は、法別表第二に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいうと定義されています。また、法別表第二において、当該別表に掲げる物のほか、当該別表に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるものについても、「劇物」に含まれると規定されています。
薬事審議会の答申を踏まえ、新たに1物質を「劇物」に指定するとともに、1物質を「劇物」から除外するため、毒物及び劇物指定令について、所要の改正が行なわれます。

また、法第3条の規定により販売等を行うことは原則として禁止されていますが、法第4条の2第2号に規定する農業用品目販売業の登録を受けた者は、法第4条の3第1項の規定により、農業上必要な毒物又は劇物であって厚生労働省令で定めるもの(以下「農業用品目」という。)に限り、その販売等を行うことができることとされています。その具体的な品目は毒物及び劇物取締法施行規則(以下「令」)別表第1に規定されています。
上記の通り、新たに物質の劇物への指定及び除外等が行われることに伴い、当該物質の農業用品目への追加等を行うため、令別表第1について所要の改正が行われます。

以上の改正についてパブリックコメントが実施されています。

 

改正の概要

1.新たに「劇物」に指定し、農業用品目に追加するもの
4-[2-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン(別名フェナザキン)及びこれを含有する製剤(ただし、4-[2-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン 19.4%以下を含有するものを除く。)
2.「劇物」から除外し、農業用品目から削除するもの
塩素酸ナトリウムを含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム 47.5%以上 52.5%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)であって、炭酸水素ナトリウム 27%以上 37%以下を含有するもの

スケジュール

【期間】2025年7月25日~8月24日
【公布】2025年10月下旬(予定)
【施行】2025年11月1日(予定)

出典

〇e-GOV>「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案」に関する御意見の募集について

〇e-GOV>「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について

 

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