毒物及び劇物取締法(以下「法」)第2条第2項において、「劇物」は、法別表第二に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいうと定義されています。また、法別表第二において、当該別表に掲げる物のほか、当該別表に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるものについても、「劇物」に含まれると規定されています。 薬事審議会の答申を踏まえ、新たに1物質を「劇物」に指定するとともに、1物質を「劇物」から除外するため、毒物及び劇物指定令について、所要の改正が行なわれます。 また、法第3条の規定により販売等を行うことは原則として禁止されていますが、法第4条の2第2号に規定する農業用品目販売業の登録を受けた者は、法第4条の3第1項の規定により、農業上必要な毒物又は劇物であって厚生労働省令で定めるもの(以下「農業用品目」という。)に限り、その販売等を行うことができることとされています。その具体的な品目は毒物及び劇物取締法施行規則(以下「令」)別表第1に規定されています。 上記の通り、新たに物質の劇物への指定及び除外等が行われることに伴い、当該物質の農業用品目への追
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