法令改正

公布「毒物劇物指定令の改正」(劇物の指定・劇物からの除外)★一般公開中

法令改正
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2023年5月26日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」 が公布されました。2023年6月1日から施行されます。

薬事・食品衛生審議会の答申(令和4年11月16日)を踏まえ、新たに1物質を「劇物」に指定し、2物質を「劇物」から除外するための改正です。

改正の概要

1.劇物の指定(1物質)

  • 3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。【CAS番号:156-87-6】

※用途:医薬及び農薬原料ならびに有機中間体

2.劇物からの除外(2物質)

  • 四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤【CAS番号:1332-81-6】
  • 2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤【CAS番号:4439-24-1】

除外する製剤の含有量を10%以下⇒15%以下に改めるもの。
【改正前】2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く
【改正後】2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール15%以下を含有するものを除く

 

毒物及び劇物については、販売等を行うことが原則として禁止されているが、一般販売業の登録を受けた者は、全ての毒物又は劇物の販売等を行うことができることとされているほか、農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であって毒物及び劇物取締法施行規則別表第1で定めるもの(農業用品目)に限り、その販売等を行うことができることとされている。

 

スケジュール

【公布】2023年5月26日
【施行】2023年6月1日(劇物の除外は公布の日から)
【経過措置】新たに指定された「劇物」について、施行日において現に業を営んでいる者は、2023年8月31日まで、毒物及び劇物取締法 第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。また、施行日において、現に存するものについては、2023年8月31日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。

 

出典

○e-GOV > 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について

○国立医薬品食品衛生研究所 > 毒物及び劇物取締法に関する通知等

○厚生労働省 薬事・食品衛生審議会(毒物劇物部会)

○厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 資料

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