213 回国会で成立した「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(以下「法」)附則第1条本文において「この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされており、「法」の施行期日は2025年 11 月 21 日となります。 これに伴い、「法」の全面施行のため必要な規定を政令で定めるため、「法」第十条第一項の要件を定める政令の一部が改正されることとなり、パブリックコメントが実施されています。 規定の概要 ・再資源化事業等高度化法第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令案.pdf ・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令案.pdf ・規制の事前評価.pdf 法の全面施行に伴い、政令で規定する事項については、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」を改正することで規定し、題名を「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令」と改めることとする。 認定制度の申請の要件等 再資源化事
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