食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部改正が公布されました。 改正の背景 食品循環資源の再生利用を促進するためには、食品関連事業者、再生利用事業者、特定肥飼料等の利用者である農林漁業者等の三者の連携を促し、安定的な取引関係を通じて安定的な物の流れが形成されることが重要であるとの観点から、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」において、これらの三者が共同で作成した再生利用事業計画の認定制度が規定されています。 現行の認定制度では、特定肥飼料等の利用により生産されたものを特定農畜水産物等として「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令」(以下「認定省令」)で定めることとしており、現在、認定省令で定められているものは特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物とその加工品とされています。 特定肥飼料等の利用により生産されたものは、農畜水産物とその加工品のみではなく、例えば、肥料から生産される牧草や飼料作物から製造される飼料、飼料を給餌された家畜のふん尿から
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