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法改正情報環境関連法他パブリックコメント

パブコメ:「森林等炭素蓄積変化量」について

法改正情報
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  「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」に係る森林吸収等の扱いについて、2023年9月から2025年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論が行われました。 これを踏まえ、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」(2026年1月公布予定。以下「改正報告命令」)により、報告事項に、森林吸収等に係る事項を定めることから、「改正報告命令」に規定する森林等炭素蓄積変化量として環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるものについて新たに告示を制定することが検討されており、パブリックコメントが行われています。   告示案について ・意見募集要領.pdf ・告示案の概要.pdf ・環境省>温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会>第10回>資料2:森林吸収等の扱いについて(案).pdf 1.環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量の概要 ・ 森林について、「(樹種及び林齢の区分ごとの森林の蓄積


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