「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(以下「施行令」)では、絶滅のおそれのある野生動植物の種を国際希少野生動植物種として指定し、その譲渡等について規制しています。 このたびウズベキスタン共和国のサマルカンドにおいて、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(以下、「ワシントン条約」)第20回締約国会議が開催され、ワシントン条約の附属書が改正されました。この改正に伴い、「施行令」を改正し、国際希少野生動植物種の追加及び削除等が行われます。 あわせて、先般のワシントン条約の附属書改正(2023年2月23日発効)以降に、附属書に掲載されている種について、分類に関する知見の蓄積に合わせて、種の学名変更等がなされたことから、附属書に準じて指定されている国際希少野生動植物種の分類、学名及び和名を見直すとともに、施行令別表について必要な修正が行われます。 これらの案についてパブリックコメントが行われています。 改正案について ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要.pdf ・規制の
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