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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ:「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の一部改正 

環境関連法他
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(以下「運用通知」)では、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」において規定されている化学物質の製造等に関する取扱い等について示しています。
今般、化学物質の区分の仕方及び不純物の取扱い等の明確化のため、「運用通知」について所要の改正が行われる予定であり、パブリックコメントが実施されています。

改正の概要

慣例に則り判断してきた化学物質の区分の仕方等を明確化するため、また、上記報告書を踏まえ不純物の取扱いを明確化するため、運用通知の改正が行われます。

1.第一条関係

不純物として含まれる第一種特定化学物質の取扱いについて
第一種特定化学物質に該当する化学物質が他の化学物質に副生成物として微量に含まれる場合の取扱いに限定して規定していたが、副生成物を包含した定義である不純物として含まれる場合に適用可能とする。

2.第二条関係

(1)運用通知の構成変更について
これまで「運用通知」全体に関わる規定が、『2 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出関係』及び『3 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質及び一般化学物質の製造等の取扱い』内に規定されていたことから、新たに『1 共通事項』という見出しを立て、「運用通知」 全体に関わる規定はそちらに集約する。

(2)化学物質の区分の仕方等について
『2 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出関係』の『2-1(1)共通の原則』における、無水和物と水和物の取扱い及び『2-1(2)③ 有機高分子化合物』における、用語の定義を明確化する。

(3)新規化学物質として取り扱わない化学物質の取扱いについて
これまで新規化学物質として取り扱わないものとしていた化学物質を、既存化学物質等として取り扱うことに変更し、『3-1 本通知の2 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出関係により既存化学物質等として取り扱うとしたものの取扱い』において、具体的に法第2条第4項、第5項及び第7項のいずれに該当するものとして取り扱うかを明確化する。

3.第三条関係

既存化学物質等について既存化学物質等の定義を変更し、所要の改正を行う。

 

スケジュール

【期間】2025年8月20日~9月18日
【公布】2025年9月下旬(予定)

 

出典

〇e-GOV>「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の一部改正案に対する御意見の募集について

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