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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正について

環境関連法他
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  残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「条約」という。)において、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を廃絶対象物質とすることが決定されました。 これを受け、これらの物質を新たに「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」)の第一種特定化学物質に指定すること等が適当とされたことから、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」(以下「政令」)において、所要の改正が行なわれます。 また、「政令」第1条第1項第 35 号ロに規定する「三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデカン―一―オール」(以下「八:二フルオロテロマーアルコール」)については、「政令」原始附則第3項の表から削除する改正が行われます。 これに伴い、化審法の規定に基づき定められている、製造設備に関する技術上の基準、取扱いに関する技術上の基準又は表示すべき事項に関する省令・告示について、所要の改正が行われます。 上記についてパブリックコメントが行われています。 改正の概要 ・政令案.pdf ・省令案.pdf ・告示案.pd


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