213 回国会で成立した「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(以下「法」)附則第1条本文において「この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされており、「法」の施行期日は2025年 11 月 21 日となります。
これに伴い、「法」の全面施行のため必要な規定を政令で定めるため、「法」第十条第一項の要件を定める政令の一部が改正されることとなり、パブリックコメントが実施されています。
規定の概要
・再資源化事業等高度化法第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令案.pdf
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令案.pdf
・規制の事前評価.pdf
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令案.pdf
・規制の事前評価.pdf
- 法の全面施行に伴い、政令で規定する事項については、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」を改正することで規定し、題名を「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令」と改めることとする。
- 認定制度の申請の要件等
再資源化事業等の高度化に係る認定制度について、申請者の使用人の範囲や再委託の手続、縦覧を要する廃棄物処理施設の種類を政令で定めることとされているため、これを定める。
法において、高度再資源化事業及び高度分離・回収事業の認定を受けた者は、産業廃棄物の処理を業として行う場合には、政令で定める基準に従うこととされているため、当該基準を定める。 - 登録調査機関の登録の期間
法第 25 条において、登録調査機関は、3年を下らない政令で定める期間ごとに登録の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その登録は効力を失うこととされているため、当該期間を5年とする。 - 本政令案は、2025年 11 月 21 日から施行することとする。
スケジュール
【パブコメ期間】2025年9月27日~10月26日
出典
〇e-GOV>「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集(パブリック・コメント)について