「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令」の規定に基づき、並びに同法を実施するため、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則」(以下、「施行規則」)が定められることとなりました。 これに伴い、施行規則案第 32 条の規定に基づき、環境大臣が定める廃棄物が規定されます。 上記についてパブリックコメントが行われています。 内容 1.施行規則の内容 ・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則案.pdf 次に掲げる事項についてそれぞれ規定することとする。 高度再資源化事業計画に関する事項 高度分離・回収事業計画に関する事項 再資源化工程高度化計画に関する事項 登録調査機関に関する事項 再資源化の実施状況の報告・公表に関する事項 その他 2.環境大臣が定める廃棄物の内容 ・高度分離・回収事業の対象となる環境大臣が定める廃棄物(案).pdf ・廃太陽電池に係る処分の基準等(案).pdf ・環境大臣が定める熱分解の方法の一部を改正する告
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