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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ:「国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令案等」について 

環境関連法他
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「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)が、2024年6月に成立し、公布されました。改正法においては、算定割当量の規定を削除する旨等の規定が定められており、これらの規定の施行に向けた所要の規定の整備及び算定割当量に係る省令の廃止を行う必要があります。また、二国間クレジット制度(JCM)の一部の相手国との協議等を踏まえた所要の規定の整備を行う必要があります。そこで、国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令案等を制定することが検討されており、パブリックコメントが行われています。

意見募集要領.pdf

■改正・廃止省令案の概要

1.国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令案

概要

【主な改正内容】
・事業設計書の添付書類として定められている「事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施を担当する者の連絡先その他の当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施を担当する者に対しての連絡の方法等に関する書類」の削除
・認定検証機関の認定の要件として規定されている「京都議定書第十二条1に規定する低排出型の開発の制度の下で運営組織として指定を受けている機関」の削除

2.国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令案

概要

【主な改正内容】
・「改正法」及び「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」により条ずれが生じることから、これに対応するために、省令で引用する「改正法」及び「政令」の条文番号の改正

3.地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の一部を改正する省令案

概要

【主な改正内容】
・再委任の承認申請に必要な書類から、次に掲げる書類を削除
  受託者が法人である場合には、受託者の役員の氏名及び略歴を記載した書類
  委託しようとする事務を行う者の氏名及び略歴を記載した書類
・再委任の承認に必要な書類のうち、「登記事項証明書」については「これに類するもの」の提出にて代替できるよう改正

4.割当量口座簿の運営等に関する省令を廃止する省令案

概要

【主な改正内容】
・旧法や政令において算定割当量に関する規定を削ることに伴い、省令を廃止

 

■スケジュール

【パブコメ期間】2025年10月24日~11月23日
【施行】1~4とも2026年1月1日

 

■出典

〇e-GOV>国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令案等に対する意見募集について

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