環境基本法第16条第1項及び第2項に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」の一部改正について告示が行われ、生活環境の保全に関する環境基準について、暫定目標の期限を迎えた3つの湖沼における類型指定及び暫定目標が見直されました。
改正の背景
・河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成 21 年3月環境省告示第 14 号)の一部を改正する案の概要.pdf
・【参考】相模ダム貯水池・城山ダム貯水池・土師ダム貯水池における環境基準の暫定目標の見直しについて.pdf
・【参考】相模ダム貯水池・城山ダム貯水池・土師ダム貯水池における環境基準の暫定目標の見直しについて.pdf
2001年9月25日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しについて」を受けて、陸域(河川や湖沼)における水域類型のあてはめ及び見直し等に係る検討が随時行われています。
今回、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しが必要な水域のうち、暫定目標の期限を迎えた3つの湖沼(相模ダム貯水池・城山ダム貯水池・土師ダム貯水池)について、各水域の環境基準の類型指定及び暫定目標が見直され、告示改正が行われました。
改正の概要
告示別表第4中、3つの水域に係る水域類型及び達成期間について 、以下の表に示すとおりとする。

施行期日
2025年10月31日
出典
〇環境省>報道発表資料>「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について(お知らせ)


