食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部改正が公布されました。
改正の背景
食品循環資源の再生利用を促進するためには、食品関連事業者、再生利用事業者、特定肥飼料等の利用者である農林漁業者等の三者の連携を促し、安定的な取引関係を通じて安定的な物の流れが形成されることが重要であるとの観点から、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」において、これらの三者が共同で作成した再生利用事業計画の認定制度が規定されています。
現行の認定制度では、特定肥飼料等の利用により生産されたものを特定農畜水産物等として「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令」(以下「認定省令」)で定めることとしており、現在、認定省令で定められているものは特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物とその加工品とされています。
特定肥飼料等の利用により生産されたものは、農畜水産物とその加工品のみではなく、例えば、肥料から生産される牧草や飼料作物から製造される飼料、飼料を給餌された家畜のふん尿から製造される肥料等もありますが、現在、これらの肥料等の利用により生産された農畜水産物及びその加工品は、認定制度の対象となっていません。
事業者からこれらの農畜水産物及びその加工品についても認定の対象としてほしいとの要望があったことを受け、2024年6月に「食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会合同会合」において審議した結果、現行の認定制度の目的に照らして適当であると判断し、これらの工程を追加した再生利用事業計画についても認定ができるよう認定省令の改正を行う旨、合意されたところです。
これを受け、特定肥飼料等を利用して製造された肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及び加工品も特定農畜水産物等として、再生利用事業計画の認定制度の対象とする必要があることから、パブリックコメントを踏まえ、認定省令の一部改正を行うものです。
参考:2024年6月「食料・農業・農村政策審議会食料産業部会第28回食品リサイクル小委員会 中央環境審議会循環型社会部会第26回食品リサイクル専門委員会 第26回合同会合 議事録」>資料「食品リサイクル法に基づく基本方針等の見直しについて」より抜粋

省令の概要
- 認定省令第2条では、申請書の記載事項として特定農畜水産物等の生産に利用される特定肥飼料等の種類や製造量、特定農畜水産物等の生産量等が定められている。新たに特定肥飼料等利用肥飼料等の利用により生産された農畜水産物やその加工品を特定農畜水産物等の対象とした場合、現行の特定農畜水産物等の生産に関する記載事項とは異なる事項が必要なため、記載事項を追加する。
- 認定省令第4条において、特定農畜水産物等について定められている。特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及びその加工品が定められているところ、今般、新たに追加する、特定肥飼料等利用肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及びその加工品も特定農畜水産物等として定めるために、所要の改正を行う。
- 認定省令第5条において、特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して算定される量についての算式が定められている。特定肥飼料等利用肥飼料等の利用により生産された農畜水産物やその加工品を特定農畜水産物等とした場合、現行の特定農畜水産物等の生産に関する算式とは異なるため、現行の特定農畜水産物等を生産する場合と特定肥飼料等利用肥飼料等を利用して特定農畜水産物等を生産する場合とで算式を区別して規定する。
スケジュール
【公布】2025年11月17日
出典
〇環境省>報道発表資料>食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部改正の公布及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

