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法改正情報

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」改正案の閣議決定

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2016年3月1日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物が早期に確実かつ適正に処理されるよう、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者が一定期間内にその処分を行うことを義務付ける等の措置を講ずるものであり、第190回国会に提出される予定。 <改正の背景> PCBは、カネミ油症事件(昭和43年)を契機にその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造中止となった。その後、民間主導で全国39カ所にて処理施設の設置が試みられたが、いずれも住民同意が得られず、30年間以上、処理されない状態が続いた。 平成13年、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が制定され、国が中心となって、立地地域の関係者の理解と協力の下、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の全国5か所の事業所に処理施設を整備し、高濃度PCB廃棄物の処理を実施してきた。 事業所ごとの計画的処理完了期限は、地元との約束で、最短で平成30年度末となっている。しかし、処分委託しない事業者や使用中のPCB使


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