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法改正情報

廃棄物処理情報の提供に関するガイドライン(WDS) 第2版発行

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利根川のホルムアルデヒド問題で、再度注目を浴びている「廃棄物処理情報の提供に関するガイドライン(WDS)」が改訂され、第2版が発行された。 廃棄物を適正に処理するため、廃掃法に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされており、環境省では、必要な廃棄物情報を具体的に説明するため、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を策定・公表している。 平成24年5月に利根川水系の複数の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された事案では、排出事業者が処理を委託した廃液に、ホルムアルデヒドの前駆物質であるヘキサメチレンテトラミンが高濃度に含まれていることが処理業者に伝達されず、適切な処理が行われなかったことが原因であると強く推定された。 このため、こうした事案の再発防止と、排出事業者から処理業者への情報伝達についてのさらなる具体化・明確化を図るため、当該ガイドラインについて、必要な内容の見直しが行われた。 <改訂内容の概要> (1)情報提供が必要な項目の追加 廃棄物情報が必要な項目を整理し、次の項目を追加すると


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