「改正 農薬取締法」(公布:2018年6月15日)において、農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度を導入するとともに、農薬の登録事項を追加する等が措置された。 改正法の施行に伴い、所要の規定の整備等を行うため「農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備及び経過措置に関する省令」、「農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省・環境省関係省令の整備に関する省令」及び「特定試験成績及びその信頼性を確保するための基準に関する省令」が制定され、2018年11月30日に公布された。 関連記事 公布「農薬取締法の一部を改正する法律」2018年6月15日「改正農薬取締法」が公布された。農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度の導入・農薬の登録事項を追加する等の改...www.technofer-enews.j
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