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公布「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令」(既存用途水銀使用製品の追加)

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  2018年12月3日「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令」が公布された。   「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(新用途製品命令)」は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)第13条、第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品(既存用途水銀使用製品)を定め、これ以外の水銀使用製品(新用途水銀使用製品)を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の事前届出の手続等を定めている。 同命令は、2015年12月7日に公布され、2017年年4月28日の一部改正によって既存用途水銀使用製品として3製品(「水銀トリム・ヒール調整装置」「差圧式流量計」「傾斜計」)が追加され、2017年8月16日に施行された。   今般、既存用途水銀使用製品として新たに存在が判明した6製品・その用途を追加するとともに、既に既存用途水銀使用製品として規定されている2製品の用途に新たに存在が判明した用途を追加するため、新用途製品命令の一部改正が行われた。 なお、今回追加しようとする製品


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