水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、2015年 11月 11 日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正政令」)が公布されました。2017年6月9日には、水銀使用製品産業廃棄物やその処理基準等を定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を含む関係省令等が公布され、同年 10 月1日に「改正政令」と併せて施行されました。 今般、「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」(以下「新用途製品命令」)が改正され、新たに水銀使用製品が追加等されることに伴い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(以下「規則」)において、水銀使用製品産業廃棄物の適正な処理を担保するため所要の改正を行うこととなりました。 改正の概要 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 .pdf ●(新旧)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案.pdf 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」)第6条第1項第1号ロの水銀使用製品産業廃棄物は、水
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