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法改正情報

公布「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令等」

毒物劇物 法改正情報
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  2018年12月19日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。 劇物として、4物質追加・1物質除外する。詳細は、以下の通り。     改正政令の概要 1.次に掲げる物を新たに「劇物」に指定 (1)ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。 ただし、ジシクロヘキシルアミン4%以下を含有するものを除く。 (CAS No.:101-83-7) 【用途】防錆剤、ゴム製品、界面活性剤、染料 (2)3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びこれを含有する製剤。 ただし、3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。 (CAS No.:1352994-67-2) 【用途】農薬(殺菌剤) ※毒物及び劇物取締法施行規則の改正により「農業用品


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