法令改正

公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準」

法令改正
この記事は約2分で読めます。
  2019年5月10日「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。   農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました