法令改正

公布「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示」

法令改正
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  2019年7月12日「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示」


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