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その他(国際会議・報告書等)

カルタヘナ議定書第4回国別報告書

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  「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」第9回締約国会議の決議に基づき、締約国が作成することとされている第4回国別報告書が作成された。   カルタヘナ議定書とは? (正式名称:バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書) 遺伝子組換え生物等(現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(LMO:Living Modified Organism)が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止するための措置を規定しており、生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)第19条3に基づく交渉において作成されたもの。 第4回国別報告書の概要 遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が2000年1月に採択され、2001年9月に発効した。我が国は同議定書を2003年11月に締結している。 国別報告書は、各締約国がカルタヘナ議定書の規定をどのように実施しているかを報告するもので、第1回締約国会議において議定書の履行状況等に関する報告を4年毎に


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