「一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令案等」に対するパブリックコメントが行われる(2019年10月31日~11月29日)。 圧縮水素スタンドに関する規制のうち、安全上問題がないことが確認できた項目について、関連省令を改めるもの。 一般高圧ガス保安規則(一般則) 高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(基本通達) 背景 現行法では、「処理能力100㎥以上である第一種製造者の圧縮水素スタンド」について、圧縮水素スタンドに隣接する敷地外で火災が発生した際には、その影響を緩和するための措置として、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずることと定めている(一般則第7条の3第2項第4号)。 この基準は、「処理能力30㎥以上である第二種製造者の圧縮水素スタンド」については、これを準用し、防火壁の設置等が必要とされている(一般則第11条第5号)。 このように、貯蔵能力にかかわらず、処理能力30㎥以上である第二種製造者の圧縮水素スタンドに一律に適用されているが、貯蔵能力が小規模である場合については、安全
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