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その他(国際会議・報告書等)

パブコメ「「特定既存単独処理浄化槽に対する措置」に関する適切な実施を図るため に必要な指針(ガイドライン)(案)」

浄化槽 その他(国際会議・報告書等)
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  『「特定既存単独処理浄化槽に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(案)』に対して、パブリックコメントが行われる。(2019年12月16日~2020年1月15日)   関連記事 公布「浄化槽法の一部を改正する法律」2019年6月19日「浄化槽法の一部を改正する法律」が公布された。 トイレの排水のみを処理する「単独処理浄化槽」から台所や浴室など全ての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」への転換を促すもの。 放置すれば生活環境に悪影響を与える単独処理浄化...www.technofer-enews.jp2019.06.19   概要 改正浄化槽法(公布:2019年6月19日)附則第11条第1項において、"特定既存単独処理浄化槽(※)について、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が除却等の助言又は指導、勧告、命令を行うことができる"規定が制定された。都道府県知事は「特定既存単独処理浄化槽」に係る浄化槽管理者に対し適切な措置を講ずべきであるが、これらの措置については、強い公権力の行使を伴う行為が含ま


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