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公布・施行「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(基準適合燃料油関係)

船舶 法改正情報
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  2019年12月18日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。 2020年1月より使用が義務付けられる基準適合燃料油が入手できない場合においてとるべき措置を定めたもの。   関連記事 404 NOT FOUND | マネジメントシステム情報サイト(旧:環境関連法改正情報サイト)ISOセミナーのパイオニア「(株)テクノファ」がマネジメントシステム・環境法改正の最新情報をお届けしますwww.technofer-enews.jp     背景 マルポール条約 附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)では、船舶からの硫黄酸化物(SOx)等の放出削減を目的に燃料中の硫黄の含有率の上限の基準を定めている。 2008年の改正により、燃料中の硫黄の含有率の上限は0.5%以下と規定された(2020年1月1日以降)。また、当該基準に適合する燃料油(基準適合燃料油)を入手できなかった場合は、自国及び寄港国の主管庁に通報することとされた。 この附属書Ⅵの基準適合燃料油を入手できなかった場合に係る規定は、海洋


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