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公布・施行「船舶の設備等に関する技術上の基準の改正」(油濁防止緊急措置手引書の作成対象船舶の変更)

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  2022年11月1日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令」が公布・施行されました。 「油濁防止緊急措置手引書」を作成すべき船舶から、総トン数400トン以上の国際航海に従事する無人非自航バージを除くための改正が行われました。 改正の概要 ●改正概要(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令について).pdf 船舶からの油の排出は、マルポール条約 附属書Ⅰ(油による汚染の防止のための規則)に基づき国際的な規制が行われており、日本においては、海洋汚染防止法の体系に取り入れられています。 また、2021年6月に開催された国際海事機関の第76回海洋環境保護委員会において、総トン数400トン以上の国際航海に従事する無人非自航バージについて、附属書Ⅰに規定する一部の規制の対象から除外することとする改正案が採択されました。 これを受けて「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等


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