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公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準値」

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  2020年3月3日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準値」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。 2019年11月12日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第72回)」において検討された、1種類の農薬(ブロフラニリド)の基準値を設定するもの。   農薬名 基準値案(mg/L) ブロフラニリド 0.045 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。     スケジュール 【公布・適用】2020年3月3日     出典 ○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」 ○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧        


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