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パブリックコメント

パブリックコメント「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」

船舶 パブリックコメント
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  「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年3月30日~4月30日)。 国際海事機関海洋環境保護委員会第74回会合において、国際バルクケミカルコード(IBCコード)の改正が採択されたことに伴い、所要の改正を行うもの。   改正の背景 船舶によりばら積み(梱包されない状態で直接船艙に積載すること)の液体貨物として輸送される液体物質等については、海洋環境の保全等を目的として、マルポール条約(※)の「附属書Ⅱ:ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則」において、有害液体物質等の排出規制等が行われている。 このうち、マルポール条約附属書Ⅱ第11規則では、同附属書の規制対象となるばら積み有害液体物質及び同附属書で「その他の物質(OS)」として扱われる液体物質について、国際バルクケミカルコード(IBCコード)第17章及び第18章を引用することとしている。 これを受けて国内では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」等において所要の規定を


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