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法改正情報

公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準値」

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  2020年4月7日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。   「央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第73回/2020年1月10日開催)」において検討された、4種類の農薬(イプフルフェノキン、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン、ピジフルメトフェン)の基準値を設定するもの。 イミノクタジンアルベシル酸塩、イミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン及びピジフルメトフェン 農薬名 基準値(mg/L) イプフルフェノキン 0.12 イミノクアジンアルベシル酸塩及び イミノクタジン酢酸塩 イミノクタジンとして0.0061 ダイアジノン 0.002 ピジフルメトフェン 0.26 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 環境省「水質汚濁に係る農薬登録基準 基準値一覧」     スケジュール 【公布・適用】2020年4月7日   出典 ○e-GOV「


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