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告示「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の改正」(有害性調査の方法)

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  2020年4月6日「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」が改正された。 新規化学物質の有害性調査における 変異原性試験 の方法の一部を改正(緩和)するもの。 改正の趣旨 ●改正概要「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」.pdf ●新規化学物質の有害性調査制度の概要(厚生労働省) 労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質(既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられている。 この有害性の調査については、労働安全衛生規則第34条の3第1項において微生物を用いる「変異原性試験」又は「がん原性試験」により行うことが規定されており、具体的な調査の基準は、労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準により定められている。 変異原性試験の実施に当たっては、国際協調のためOECD(経済


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