法令改正

告示「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の改正」(有害性調査の方法)

法令改正
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  2020年4月6日「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」が改正された。 新規化学物質の有害性調査における 変異原性試験 の方法の一部を改正(緩和)す


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