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法改正情報

公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準値」

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  2020年7月20日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準値」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。   2020年3月4日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第74回)」において検討された、5種類の農薬(クロルピクリン、ジクワット、セトキシジム、ペルメトリン、ベンズピリモキサン)の基準値を設定するもの。   農薬名 基準値(mg/L) クロルピクリン 0.002 ジクワット ジクワットイオンとして 0.015 セトキシジム 0.23 ペルメトリン 0.1 ベンズピリモキサン 0.069 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 環境省「水質汚濁に係る農薬登録基準 基準値一覧」     スケジュール 【公布・適用】2020年7月20日   出典 ○e-GOV「「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果 ○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第


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