2020年7月27日「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」等4つの告示が公布された。 改正「石綿障害予防規則」(2020年7月1日公布)において、厚生労働大臣が定める者等とされている事項(建築物の事前調査を実施するために必要な知識を有する者・事前調査結果の報告対象となる工作物など)について定めるもの。 公布「石綿障害予防規則等の改正」(石綿対策の規制強化)石綿障害予防規則の改正情報を案内する「石綿総合情報ポータルサイト/厚生労働省」が公開されました!!(2020年11月30日公開)2020年7月1日「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」が公布された。「石綿障害予防規則」で義務付けられてい...www.technofer-enews.jp2020.07.01 概要 ●石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(令和2年9月1日基発0901第10号、最終改正令和3年12月23日).pdf 1.「建築物」の事前調査を実施する者の要件(石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者) ●石綿障害
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。