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その他(国際会議・報告書等)

4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~(環境省・厚生労働省)

その他(国際会議・報告書等)
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  2022年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、大気汚染防止法・石綿障害予防規則に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を報告することが義務づけられました(都道府県等・労働基準監督署)。 この報告は、原則として、電子システム「石綿事前調査結果報告システム」で行うことが義務付けられており、3月18日から運用開始となることが発表された。 公布「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(石綿飛散防止規制の強化)2020年6月5日「大気汚染防止法の一部を改正する法律」公布された。 飛散性が比較的低いとして、これまで規制の対象でなかった 石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材等を含む 石綿含有建材(いわゆるレベル3建材・非飛散性) を規制対象に追加し、 全...www.technofer-enews.jp2020.06.05 公布「石綿障害予防規則等の改正」(石綿対策の規制強化)石綿障害予防規則の改正情報を案内する「石綿総合情報ポータルサイト/厚生労働省」が公開されました!!(2020年11月30日公開) 2020年7月1日「石綿障害予防規則


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