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4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~(環境省・厚生労働省)

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2022年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、大気汚染防止法・石綿障害予防規則に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を報告することが