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公布「特定物質等の破壊に関する基準を定める省令・オゾン層保護法施行規則(改正)」

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  2020年9月11日「特定物質等の破壊に関する基準を定める省令」・「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。   特定物質等(オゾン層破壊物質※)を製造・輸入しようとする者は、特定物質等の種類及び規制年度ごとに許可を受けなければならない(法第4条・5条)。 その際、特定物質等を破壊した場合は破壊量を加味する(製造数量規制の対象外とする)ことができ(法第11条)、また、特定物質等以外の物質の製造工程において原料として使用される場合は、その使用量を製造することができる(法第12条)こととされている。 上記の、製造数量規制の対象外であることを証明するにあたり、「破壊された/破壊されること」が確実であることの証明に必要となる破壊技術の基準の規定、及びその手続きに関わる規定の整備を行うもの。 (特定物質(HCFC)に関しては日本において想定がないため基準を定めない。) ※特定物質等:特定物質(HCFC ハイドロクロロフルオロカーボン)・特定物質代替物質(HFC ハイドロフルオロカーボン) ●概要(オゾン層保護法破壊基準


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