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公布・適用「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(改正)」

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  2021年4月19日「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件」が公布され、同時より適用される。 「イソアルカン」「ポリアルケンスルホン酸のナトリウム塩溶液」等7物質を、当該汚染分類等に応じた輸送・排出を可能とする物質として追加するもの。   2020年12月1日に行われた、MEPC※ においてIBCコードに掲載されていない7物質の汚染分類等の承認が行われ、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が国際的に可能となった。 これを踏まえ、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」の一部を改正し、これら7物質を追加する。 新規告示追加対象物質 汚染分類(※) 係数 イソアルカン(炭素数が十六から十八までのものの混合物に限る。) Y 1 ポリアルケンスルホン酸のナトリウム塩溶液(炭素数が十六から十八までのものの混合物に限る。) Y 100 ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸ナトリウム塩溶液 Y 10 二-メルカプトエタノール Y 10 塩化カルシウム溶液(濃度が三十五重量パーセント未満のものに限


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