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公布・適用「化学的酸素要求量における総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(告示)」

瀬戸内 法改正情報
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  2021年10月5日「化学的酸素要求量における総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(告示)」が公布され、同日適用された。 処理対象人員501人以上5000人以下のし尿浄化槽であって、東京湾、伊勢湾に流入する公共用水域に排出水を排出するものについて、化学的酸素要求量(COD)が一部改められた。   概要 東京湾・伊勢湾・瀬戸内海においては「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の規定により環境大臣が策定した「第8次総量削減基本方針」に基づき、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減が取り組まれてきた。 次期総量削減基本方針の策定に向けては、2021年3月25日付けで中央環境審議会から環境大臣に対して「第9次水質総量削減の在り方について(答申)」がなされている。 これを受けて、第9次水質総量削減における総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲が定められた。   (1)時期区分・業種その他の区分・水域区分 第8次水質総量削減における区分を継続 (2)区分ごとの範囲 東京湾、伊勢湾におけ


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