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パブリックコメント

パブコメ「窒素・燐含有量について排水基準が適用される湖沼の改正案」

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  「窒素含有量又は燐(りん)含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の改正(案)」についてパブリックコメントが行われます。(2022年11月18日~12月19日) 改正案の概要 ●「窒素含有量又は燐(りん)含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の改正(案)」に対する意見の募集について.pdf ●(別紙)窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の改正(案)について.pdf ●一律排水基準 水質汚濁防止法では、特定施設を有する事業場(特定事業場)から排出される水について、排水基準以下の濃度で排水することを義務付けています。 排水基準により規定される物質は大きく2つに分類されており、一つは人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質(有害物質:28項目)を含む排水に係る項目、もう一つは水の汚染状態を示す項目(生活環境項目:15項目)です。(「排水基準を定める省令」別表第一・第二) 窒素含有量 120mg/l(日間平均 60mg/l) 燐含有量 16mg/l(日間平均 8mg/l) 生活環境項目(15項目)のうち、富栄養化物質である「窒素含有量」と「窒素


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