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パブリックコメント

パブコメ「事務所衛生基準規則の改正案」(事務所の室温基準の見直し)

事務所 パブリックコメント
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  「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2021年12月27日~2022年1月25日)。   改正案の概要 ●事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案(概要).pdf ●事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案概要.pdf 2021年7月30日に公表された「建築物衛生管理に関する検討会報告書」において、WHOのガイドラインを踏まえ(冬季の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮し、低温側の基準を18℃以上とする)、 事務所の面積にかかわらず全ての事務所を適用対象とする「事務所則」について、事務所の作業環境に関する基準を同令の基準に統一するため、所要の改正を行うもの(事務所則第5条第3項)。 事業者は、空気調和設備を設けている事務所の室の温度の努力目標値について「17度以上28度以下」になるように努めなければならないこととされているところ、「18度以上28度以下」に改めるもの。 ※建築物衛生法においても同様の改訂が行われている。 「労働安全衛生法」第23条において、事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について


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