2022年3月3日「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布された。2022年4月1日から施行される。 「大気汚染防止法施行令の改正(2021.9.29公布)」において、ボイラー規模要件から伝熱面積に係る要件が削除されたこと、「大気汚染防止法の改正(2020.6.5公布)」において、解体等工事における「事前調査結果報告」が義務付けられたことに伴い、関連規定の改正を行うもの。 改正の概要 ●大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案(概要).pdf ●大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令.pdf 1.ボイラー改正政令公布に伴う施行規則の整備 ボイラー改正政令により、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規制規模要件中、伝熱面積に係る要件が削除されたこと等に伴い、施行規則様式第3の6別紙1「水銀排出施設設置(使用、変更)届出書」から伝熱面積欄を削除及び関連する施行規則の改正を行う。 公布「大気汚染防止法施行令の改正」(ボイラーの規模要件を変更)2021年9月29日「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が公布された。2022年10月1日より
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