【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
その他(国際会議・報告書等)

低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き

PCB その他(国際会議・報告書等)
この記事は約2分で読めます。

  環境省・経済産業省より「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版)」が公表された。   手引の概要 ●低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き.pdf ●低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版).pdf 「PCB特別措置法※」に基づき、PCB廃棄物の中で、機器に封入されている絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg以下のものは低濃度PCB廃棄物として、2027年3月末までに処分することが義務付けられている。 ※正式名称:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法   しかし、期限内処分に関する取組みが不十分であり、また確認方法の周知が不足していることが判明し、電気機器等を所有する中小規模事業者を対象とした「低濃度PCB に汚染された電気機


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました