法令改正

労働安全衛生法に基づいて公表された新規化学物質の名称の誤り

法令改正
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  労働安全衛生法第57条の4の規定に基づき、製造・輸入事業者から届け出られた「新規化学物質」については、厚生労働大臣告示により官報に名称が公表されるが、事業者からの届出修正により過去に公表


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