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公布「排水基準を定める省令の改正」(ほう素等・硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直し)

水質 法改正情報
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  2022年5月17日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布された。 ほう素等・硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が見直され、2022年7月1日より施行される。 改正の概要 ●ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案.pdf ●改正省令概要.pdf ●排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(条文).pdf ●参照条文.pdf 水質汚濁防止法では、環境基準の維持・達成を図るため、有害物質(カドミウム等28項目)、生活環境項目(pH等15項目)について、全国一律に適用する排水基準を定めている。 しかしながら、この「一律排水基準」を直ちに達成することが技術的に困難な業種については、期限を設けて、その時点において達成可能なレベルを当面の基準(暫定排水基準)として適用さてている。 「ほう素及びその化合物(ほう素等)」「ふっ素及びその化合物(ふっ素等)」「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(硝酸性窒素等)」に係る暫定排水


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