近年、企業のサステナビリティ情報の開示に対する要請も高まりつつあります。これを背景に、省エネ法に基づき「特定事業者」等(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者)に提出を義務付けている「定期報告書」等について、事業者が開示に同意(宣言)した場合に一定の情報をホームページ等で開示する「任意開示制度」が、2023年度より試行運用されることとなりました。 また、任意開示を行うための宣言フォームが公開されました。 ●特定事業者とは?…事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年以上であり、そのエネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受けた者のことです。 ●特定連鎖化事業者とは?…フランチャイズチェーン事業(連鎖化事業)を行う事業者が加盟者とエネルギーの使用等に関する定めがある約款等を交わしており、加盟店を含む事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)の合計が1,500kl/年以上で、その使用量を国に届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けた者のことです。 ●認定管理統括事業者とは?…グループの一体的な省エネ取組を統括管理する者として認定を
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