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環境関連法他法改正情報

公布「大気汚染防止法施行規則等の改正」(工作物の事前調査を行う者の要件等)

環境関連法他
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  2023年6月23日、「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示」及び「特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示」が公布され、一部を除き2026年1月1日から施行されます。 「改正大気汚染防止法」により、「建築物等」の解体等工事における石綿有無の事前調査に関する規制が強化され、事前調査の信頼性確保のため、知識を有する者による調査を行うことが規定されました。(2020年6月公布、2023年10月1日施行予定) 本改正は、建築物等の解体等工事に加え、「工作物」の解体等工事を行う場合の石綿に係る事前調査についても、適切に実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないことを規定し、必要な知識を有する者の基準を規定するものです。 ※解体等工事:解体、改造又は補修作業を伴う建設工事 公布「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(石綿飛散防止規制の強化)2020年6月


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