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パブリックコメント

パブコメ「労働安全衛生規則及びボイラー則の改正案」(電気ボイラーの伝熱面積算定方法の見直し等)

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  「労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2023年10月10日~11月8日) 電気ボイラーの伝熱面積算定方法の見直し等を行う改正案です。 改正案の概要 ●労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf 1.電気ボイラーの伝熱面積の算定方法の見直し ボイラーは「労働安全衛生法」第14条に基づき、取り扱うボイラーの伝熱面積等に応じボイラー取扱作業主任者を選任しなければならないこととされている等、伝熱面積に応じた規制が定められており、 熱源が電気である電気ボイラーの場合は、「ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)」第2条第4号において、伝熱面積は、電力設備容量20キロワットを1平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積をもって算定するものと規定されています。 しかし、電気ボイラーは、燃焼式ボイラーと基本構造は変わるところがなく、安全性が同程度であることから、電気ボイラーについての規制が同等の能力を有する燃焼式ボイラーについての規制と同


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