ダイオキシン類を排出する施設の設置者は、ダイオキシン類による汚染状況の測定が義務付けられています。測定の方法について、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号では、環境大臣が定める方法によると規定しています。 この環境大臣が定める方法について、一部改正が検討されており、パブリックコメントが行われています。 改正案の概要 ●【別紙】平成16年環境省告示第80号.pdf スケジュール 【パブリックコメント】2024年11月15日~12月16日 出典 ○e-GOV>ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について
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