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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)等」について

環境関連法他
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  残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という)では、その第7条において、各締約国に対して国内実施計画の作成や実施に努めることを求めており、日本はPOPs条約を2002年8月30日に締結し、国内実施計画を作成しています。その後、新たにPOPs条約対象物質が発効したことなどを受け、2012年8月、2016年10月及び2020年11月に国内実施計画を改定しています。 2022年6月の第10回締約国会議において、対象物質として追加が決定したペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質の効力が発効したことなどを受け、関係省庁連絡会議で、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)」と、国内実施計画の実施状況を点検し「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(2020年11月)の点検結果(案)」が取りまとめられました。この案について、パブリックコメントが行われています。   改定案の概要 ●残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画改定案.


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